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消費税(国税庁)

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No.6501納税義務の免除

[平成17年4月1日現在法令等]

1.納税義務の免除

 消費税では、基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、その年又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。
 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
 新たに設立された法人については、その事業年度の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
 しかし、その事業年度の開始の日における資本又は出資の額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
 詳細については基準期間がない法人の納税義務の特例を参照してください。

(注)
平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。

2.課税事業者を選択する旨の届出

 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。
 このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
 課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
 この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
 この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
 なお、免税事業者に戻る場合には、事前(前課税期間中)にその旨の届出書を提出する必要があります。
 その詳細については消費税の各種届出書を参照してください。
(注)
平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
(消法2、9、12の2、46、平15年改正法附則25、消基通1-4-5)

参考:関連コード

  • 6503基準期間がない法人の納税義務の特例
  • 6531新規開業又は法人の新規設立のとき
  • 6629消費税の各種届出書
  • Q1免税事業者の消費税の還付

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