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たばこ税率

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現行税率

2007.12更新
(注)
  1. たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。
    国及び地方のたばこ税の税率は平成18年7月1日から適用。
  2. 国のたばこ税収(9,260億円)のうち、25%は地方交付税として地方に配分される。
  3. パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
  4. 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいう。

税率の変遷

「たばこ」の税率が変わります!
http://www.customs.go.jp/kaisei/tobacco.htm

  • 平成10年12月1日から、たばこ特別税が創設されることに伴い、免税数量を超えて持ち込まれる「たばこ」の税率が変わり次のようになります。

紙巻たばこ

1,000本につき
平成10年11月30日まで   5,000円(1本につき5円)
平成10年12月1日以降 5,500円(1本につき5.5円)

紙巻たばこ以外のたばこ(葉巻、パイプたばこなど)

  • 紙巻たばこの本数に換算
1,000本につき
平成10年11月30日まで   6,252円
平成10年12月1日以降 7,072円

  • 葉巻とパイプたばこは、1gを紙巻たばこ1本に換算します。
    (紙巻たばこ以外のたばこには、上記以外に関税、消費税、地方消費税がかかります。)
  • 詳しくは、各税関の税関相談官までお問い合わせください。(各税関税関相談官室)


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