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たばこ税率
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現行税率
2007.12更新
- (注)
- たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。
国及び地方のたばこ税の税率は平成18年7月1日から適用。 - 国のたばこ税収(9,260億円)のうち、25%は地方交付税として地方に配分される。
- パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
- 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいう。
- たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。
税率の変遷
「たばこ」の税率が変わります!
http://www.customs.go.jp/kaisei/tobacco.htm
http://www.customs.go.jp/kaisei/tobacco.htm
- 平成10年12月1日から、たばこ特別税が創設されることに伴い、免税数量を超えて持ち込まれる「たばこ」の税率が変わり次のようになります。
紙巻たばこ
- 1,000本につき
平成10年11月30日まで 5,000円(1本につき5円) 平成10年12月1日以降 5,500円(1本につき5.5円)
紙巻たばこ以外のたばこ(葉巻、パイプたばこなど)
- 紙巻たばこの本数に換算
- 1,000本につき
平成10年11月30日まで 6,252円 平成10年12月1日以降 7,072円
- 葉巻とパイプたばこは、1gを紙巻たばこ1本に換算します。
(紙巻たばこ以外のたばこには、上記以外に関税、消費税、地方消費税がかかります。) - 詳しくは、各税関の税関相談官までお問い合わせください。(各税関税関相談官室)
添付ファイル