スレ45 より 抜粋(501、504、506、507)
1)犯人として追呼されているとき
(犯人と明確に認識している者に追跡されているような場合)。
2)贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。
3)身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。
4)誰何(すいか)されて逃走しようとするとき
(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。
◆刑事訴訟法 213条及び214条
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
しかし、現行犯として逮捕するには、以下の要件を満たさなければなりません。
これらの要件を満たさないとき、「不当逮捕」となるのです。
まず、
(1) 犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性があること。時間がたっていても、
犯行を目撃してから追跡が継続していれば、数時間後でも逮捕できるとされています。
(2) 犯罪と、犯人であることが明白であること。逮捕の時点で、逮捕された者が
犯人であることが、現場の状況等から逮捕者する者にとって明らかでなくてはなりません。
(3) 逮捕の必要があること。逮捕は、相手の身柄を拘束するという人権侵害の
危険の高い行為ですから、逃げる様子もなく住所氏名等を明らかにしている者を
ことさらに逮捕することは違法となります。
これを今回の事件について検討すると、
(1) 場所的・時間的接着性があり、
(2) 犯行を現認した、あるいは現場等の状況から犯人であると確信したあなた自身が
逮捕しており、
(3) 犯人は「外に出せ」と言って逃げようとするなど、逮捕して身柄を拘束する必要性が
あったといえます。また、あなたは犯人を逮捕した後、すぐに警察に引き渡していますが、
これも適切な処置です(刑事訴訟法214条)。
したがって、この逮捕は適法であり、男の主張は理由がありません。
また、男は「民事告訴する」とのことですが、民事訴訟法上、告訴という手続は存在しません。
悔し紛れの放言と思われますから、相手にする必要はありません。
なっとく法律相談 法、納得!どっとこむ より
http://www.hou-nattoku.com/consult/476.php