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林田力・東急不動産だまし売り裁判@Wiki

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tokyufubai

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林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年7月1日刊行
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
●目次
まえがき 東急不動産を提訴 東急不動産の弁論欠席 弁論準備手続開始
東急不動産の証拠改竄を指摘 東急不動産の図面集捏造に反論 倉庫との虚偽説明を糾弾
アルス東陽町での進行協議 証人尋問 地上げ屋の証言 原告への陰湿な攻撃
東急不動産従業員の証言 偽りの和解協議 東急不動産の卑劣な提案
予定調和の協議決裂 東急不動産に勝訴 東急不動産の遅過ぎたお詫び
耐震強度偽装事件と欠陥施工 勝訴の影響 社会正義の実現のために
ISBN978-4-904350-13-3 C0032 46判 110頁 定価1100円+税 




Hayashida Riki is the plaintiff Who Fought Against TOKYU Land Corporation. Hayashida Riki is the author of "The Suit TOKYU Land Corporation's Fraud: How to Win" and "The Opposition Movement against FUTAKOTAMAGAWA Rise"

東急リバブル・東急不動産は新築マンション引き渡し後に隣地が建て替えられて、日照・眺望・通風がなくなることを知っていたにもかかわらず故意に告げなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する(山岡俊介「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。

このために消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づいてマンション売買契約を取り消し、売買代金の返還を求めて東急不動産を東京地方裁判所に提訴し、勝訴した(東急不動産消費者契約法違反訴訟、東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。

判決は以下のように東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた。

「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」

この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースである(佐藤裕一「東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。

この東急不動産だまし売り裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。

東急不動産消費者契約法違反訴訟を契機とする東急リバブル東急不動産の炎上を報じた週刊ダイヤモンドの記事はブロガーの間でも反響を呼んだ。「ブランズシティ守谷ハッピー守谷~高層新築分譲マンション問題~」では一般の炎上が一ヶ月程度で鎮静化するのに対し、東急リバブル東急不動産の炎上は東急不動産消費者契約法違反訴訟提訴後、2年9カ月経過後の現在も続いている点に注目する。
「(仮称)グランシーナ清瀬南【JFE・長谷工マンション】問題研究会」では炎上が「企業のブランド価値を失墜させることにもなりかねない」という箇所を引用し、景観破壊マンションの建設を強行する不動産業者に当てはめる。
ウェブ炎上~”発言”する消費者の脅威|(仮称)グランシーナ清瀬南【JFE・長谷工マンション】問題研究会
http://ameblo.jp/jfe/entry-10055043715.html


『東急不動産だまし売り裁判』は『別冊サイゾーvol.1 タブー破りの本300冊 サイゾー11月号臨時増刊』(2010年11月1日発行)の「警察、学会、農業……の危険な裏 告発本が明らかにした「日本の闇」」で紹介された。林田力のコメントも掲載されている。


不利益事実の不告知の被害
不利益事実を告知しない、だまし売りは、消費者に様々な被害をもたらす可能性があります。以下にいくつかの具体例を挙げます。

第一に健康被害です。不利益な健康影響をもたらす商品やサービスを購入した場合、消費者の健康に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、健康食品と宣伝されながら実際には有害な成分を含んでいたり、副作用や危険な副反応を引き起こしたりする医薬品があるかもしれません。

第二に財産的被害です。不利益事実を知らされずに商品やサービスを購入すると、予想外の経済的な損失を被る可能性があります。例えば、商品の品質や耐久性に欠陥がある場合、繰り返し修理や交換が必要になり、追加の費用がかかるかもしれません。

第三に安全上の被害です。 不利益事実が隠蔽された製品を使用すると、消費者の安全が脅かされることがあります。例えば、自動車の欠陥や安全基準の違反、食品や化粧品の有害物質の存在などがあげられます。これらの商品やサービスを利用することで、けがや病気のリスクが高まる可能性があります。

第四に消費者の権利の侵害です。不利益事実を告知しない場合、消費者の権利が侵害されることがあります。消費者には正確な情報を提供し、適切な選択をする権利があります。不利益事実が隠蔽されると、消費者は自分の権利を守ることができず、詐欺行為や不正な商慣行に巻き込まれる可能性があります。

これらは一部の例であり、不利益事実が隠蔽されることによる消費者への被害は多岐にわたる可能性があります。消費者は信頼できる情報源からの情報を入手し、商品やサービスを選ぶ際に慎重になることが重要です。
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