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このWikiはグリーンピースによって行われた疑いのある、西濃運輸への不法侵入、西濃運輸からの宅配便を窃盗したと思われる事柄へのまとめWikiです。
*主謀犯が逮捕されました! NEW!
鯨肉を西濃運輸から盗んだ主謀犯である佐藤潤一と鈴木徹が青森県警によって逮捕されました。容疑は窃盗と建造物侵入。以降、起訴・公判まで見守りましょう。
*グリーンピースによる告発は不起訴で終結
グリーンピースによる窃盗で告発されていた鯨肉横領疑惑ですが、東京地検は不起訴で終息させる模様です。下にあるように、捕鯨船を管理する会社による慰労目的によるものと判断されました。
*なにがあったの?
グリーンピースが「調査捕鯨船からの鯨肉持ち出し疑惑がある」として、2008年の4月16日に西濃運輸の事業所に不法侵入を行い、かつ宅配便を窃盗した事件が起きています。
*盗まれたのは西濃運輸からで間違いないの?
[[グリーンピースが発表している資料>http://greenpeace.or.jp/docs/oceans/wm2008/doss.pdf]]の最初の写真に大きく伝票が写っています。お問い合わせ番号を調べると、なぜか「お届け済みです」になっている不思議。
-金品で解決したりした場合もお届け済みになるらしい。また、間7日掛かっているので窃盗品から肉だけ抜き取り戻した可能性もあり
-4個中3個配達で1個紛失なので配達になった可能性あり。
*西濃運輸はどうしているの?
15日に警察に遺失物届けを提出。16日には被害届を提出。プレスリリースは現在までなし。
*鯨肉持ち出し疑惑を調査するためだから問題ないって言ってるけど?
グリーンピースには捜査権はありません。にも関わらず、許可なく侵入しているのであれば不法侵入(130条)及び威力業務妨害(234条)になりますし、他人が発送した荷物を盗んだのであれば窃盗(235条)です。
また、窃盗者から荷物を受け取っているのであれば盗品譲り渡し(256条)でこれまた別の罪に問われます。
*鯨肉持ち出しは犯罪じゃないの?
報道によると配ったり売ったりする肉は船会社が買い付けたものである。慣例として一人につき10kgの肉と一人当たり3.2kgの購入が認められていて、他の船員が買わなかった販売分は希望者が購入し、持ち出す事が認められている。
ちなみに日新丸の乗員は約150人。単純計算で約1980キロの持ち出しが合法的に認可されている。
[[ソース:毎日新聞>http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/05/15/20080515dde041040074000c.html]]
*グリーンピースは1トンの鯨肉が横領されたと言っているけど……
そもそも持ち出しは慣例として行われているもので、横領かどうかすらも定かではありません。調査を委託されている共同船舶では上記のように1人あたり13.2kgまで問題なく持ち出せるとしています。また、グリーンピース側の主張である1トンという数字は「段ボールに23.5kgの鯨肉が入っていた」→「12人が47箱送っていた」→「23.5x47=約1トン」という、憶測上のものに過ぎません。また、人数や箱数などは身分を偽って(どのようにしたかは不明)、伝票を盗み見たことによって「判明」したそうです。
*グリーンピースの主張
調査捕鯨に横領が発覚!
[[http://jp.youtube.com/watch?v=6CvPiSn5bqg>http://jp.youtube.com/watch?v=6CvPiSn5bqg]]
投稿者:greenpeacejapan
グリーンピースの代理人を務める弁護士、海渡雄一、日隅一雄、只野靖は2008年5月20日、この件について、「グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解」を発表している。
弁護団の見解によれば、窃盗罪の構成要件として、「不法領得の意思」すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要であると説明し、グリーンピースには自分のものにしようという意思や、食用に供したり、売却したりする意思はなく、あくまで業務上横領の証拠として確保する意思しかなかったため、窃盗罪は成立しないと説明。
また建造物侵入に関して、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが許されている場所に立ち入ったにすぎず違法な目的もなかったため、建造物侵入罪は成立しないと説明している。
さらに、いずれについても、業務上横領罪の証拠確保のみの目的のために行なわれた行為であるため、違法性は阻却されると主張している。
[[「横領鯨肉の証拠品確保についての声明文」「グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解」>http://www.greenpeace.or.jp/press/reports/rd20080520oc_html]]
[[「2008/05/21 鯨肉(ウネス)ひと箱、証拠品として東京地検へ――グリーンピース、検察の調査に協力」>http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080521oc_html]](グリーンピース・ジャパン・プレスリリース)
*ニュース
**グリーンピースで検索
#news(グリーンピース)
**鯨肉で検索
#news(鯨肉)
*ブログ
**グリーンピースで検索
#bf(グリーンピース)
**鯨肉で検索
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このWikiはグリーンピースによって行われた疑いのある、西濃運輸への不法侵入、西濃運輸からの宅配便を窃盗したと思われる事柄へのまとめWikiです。
*公判前手続きが行われています
窃盗犯の佐藤潤一、および鈴木徹の公判前手続きが行われています→[MSN産経ニュース>http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090213/trl0902131937015-n1.htm]。いまだに違法性を認めておらず、反省の弁はありません。初公判は6月以降の模様。青森地裁は遠いなぁ……。
*主謀犯が逮捕されました!
鯨肉を西濃運輸から盗んだ主謀犯である佐藤潤一と鈴木徹が青森県警によって逮捕されました。容疑は窃盗と建造物侵入。以降、起訴・公判まで見守りましょう。
*グリーンピースによる告発は不起訴で終結
グリーンピースによる窃盗で告発されていた鯨肉横領疑惑ですが、東京地検は不起訴で終息させる模様です。下にあるように、捕鯨船を管理する会社による慰労目的によるものと判断されました。
*なにがあったの?
グリーンピースが「調査捕鯨船からの鯨肉持ち出し疑惑がある」として、2008年の4月16日に西濃運輸の事業所に不法侵入を行い、かつ宅配便を窃盗した事件が起きています。
*盗まれたのは西濃運輸からで間違いないの?
[[グリーンピースが発表している資料>http://greenpeace.or.jp/docs/oceans/wm2008/doss.pdf]]の最初の写真に大きく伝票が写っています。お問い合わせ番号を調べると、なぜか「お届け済みです」になっている不思議。
-金品で解決したりした場合もお届け済みになるらしい。また、間7日掛かっているので窃盗品から肉だけ抜き取り戻した可能性もあり
-4個中3個配達で1個紛失なので配達になった可能性あり。
*西濃運輸はどうしているの?
15日に警察に遺失物届けを提出。16日には被害届を提出。プレスリリースは現在までなし。
*鯨肉持ち出し疑惑を調査するためだから問題ないって言ってるけど?
グリーンピースには捜査権はありません。にも関わらず、許可なく侵入しているのであれば不法侵入(130条)及び威力業務妨害(234条)になりますし、他人が発送した荷物を盗んだのであれば窃盗(235条)です。
また、窃盗者から荷物を受け取っているのであれば盗品譲り渡し(256条)でこれまた別の罪に問われます。
*鯨肉持ち出しは犯罪じゃないの?
報道によると配ったり売ったりする肉は船会社が買い付けたものである。慣例として一人につき10kgの肉と一人当たり3.2kgの購入が認められていて、他の船員が買わなかった販売分は希望者が購入し、持ち出す事が認められている。
ちなみに日新丸の乗員は約150人。単純計算で約1980キロの持ち出しが合法的に認可されている。
[[ソース:毎日新聞>http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/05/15/20080515dde041040074000c.html]]
*グリーンピースは1トンの鯨肉が横領されたと言っているけど……
そもそも持ち出しは慣例として行われているもので、横領かどうかすらも定かではありません。調査を委託されている共同船舶では上記のように1人あたり13.2kgまで問題なく持ち出せるとしています。また、グリーンピース側の主張である1トンという数字は「段ボールに23.5kgの鯨肉が入っていた」→「12人が47箱送っていた」→「23.5x47=約1トン」という、憶測上のものに過ぎません。また、人数や箱数などは身分を偽って(どのようにしたかは不明)、伝票を盗み見たことによって「判明」したそうです。
*グリーンピースの主張
調査捕鯨に横領が発覚!
[[http://jp.youtube.com/watch?v=6CvPiSn5bqg>http://jp.youtube.com/watch?v=6CvPiSn5bqg]]
投稿者:greenpeacejapan
グリーンピースの代理人を務める弁護士、海渡雄一、日隅一雄、只野靖は2008年5月20日、この件について、「グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解」を発表している。
弁護団の見解によれば、窃盗罪の構成要件として、「不法領得の意思」すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要であると説明し、グリーンピースには自分のものにしようという意思や、食用に供したり、売却したりする意思はなく、あくまで業務上横領の証拠として確保する意思しかなかったため、窃盗罪は成立しないと説明。
また建造物侵入に関して、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが許されている場所に立ち入ったにすぎず違法な目的もなかったため、建造物侵入罪は成立しないと説明している。
さらに、いずれについても、業務上横領罪の証拠確保のみの目的のために行なわれた行為であるため、違法性は阻却されると主張している。
[[「横領鯨肉の証拠品確保についての声明文」「グリーンピース・ジャパンのスタッフによる鯨肉持ち出し行為についての法的見解」>http://www.greenpeace.or.jp/press/reports/rd20080520oc_html]]
[[「2008/05/21 鯨肉(ウネス)ひと箱、証拠品として東京地検へ――グリーンピース、検察の調査に協力」>http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080521oc_html]](グリーンピース・ジャパン・プレスリリース)
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