◆現行犯逮捕

スレ45 より 抜粋(501、504、506、507)

Q 警察官でもなさそうなのに逮捕なんてできんの?

A 民間人でも現行犯逮捕はできるよ。
  バッグ(私物だから?)に入れた時点で成立という説もあるけど
  やっぱり店外の方が確実かな

A 一応、万引きした事を目で確認できればその場で逮捕は可能なんだそうだ。
  ただその場合
  ・当店では専用のカゴをお使いください
  ・清算の済んでいない商品を鞄・ポケット等に入れないで下さい
  ・もしそのような行為を見かけた場合は窃盗の現行犯として捕捉し警察に届けます
  などと掲示しておくと確実らしい。


A 刑事訴訟法213条


参考

◆現行犯 Wikipedia
・準現行犯(万引きの場合はこれに当てはまる)
 準現行犯(じゅんげんこうはんにん)とは、一定の条件に当てはまる者が、
 罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。
 犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたる。
 この場合は、現行犯人とみなされ(刑事訴訟法212条2項)、令状なく
 私人でも逮捕することができる(準現行犯逮捕)。
 具体的には以下の事由に該当する者である。

1)犯人として追呼されているとき
 (犯人と明確に認識している者に追跡されているような場合)。

2)贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
 (盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。

3)身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
 (返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。

4)誰何(すいか)されて逃走しようとするとき
 (警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。

刑事訴訟法 213条及び214条

第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は
司法警察職員に引き渡さなければならない。


ただし、下記のようなこともあるので注意が必要。

現行犯逮捕とは──取り押さえた万引き犯に不当逮捕と言われた!
Q 私はゲームショップの店長をしています。先日、店内で、男女二人組の万引き犯を
捕まえました。そして犯行に計画性がありそうだったこと、万引きした商品の
量の多さから悪質と判断し、警察に引き渡しました。
すると後日、男から「不当逮捕と警察での偽証で民事告訴する」といわれました。
男が言うには万引き商品を持っていなかった自分を警察が来るまで店内に
拘束したのは不当逮捕にあたり、また警察でも偽証し、
それを調書に作成させたと言うのです。
「外に出せ」という男を店内に押しとどめたのは事実ですが、その際、
暴力も暴力的発言もしておらずただ逃げようとする男の突進を受け止めただけです。
そして、連れと思われる女をかばう言動をしたことから、共犯と考え、
警察に引き渡したのです。
そもそも不当逮捕とはどういう行為をさすのでしょうか。
男を論破するためのアドバイスをよろしくお願いします。


A あなたが万引き犯を店内に拘束した行為は、刑事訴訟法上「現行犯逮捕」(212条)
といわれるものです。現行犯人は犯罪を行ったことが明らかであるので、
私人が逮捕状なく逮捕することが認められています(213条)。
現行犯人とは、「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」を指します。
また、現行犯といえなくても、
(1) 犯罪が行われてすぐ、また場所もあまり離れていないところで発見された者が、
(2) (a) 犯人として追いかけられているとき、
  (b) 盗んだ物や犯罪に利用したと思われる凶器等を所持しているとき、
  (c) 身体や衣服に明らかに犯罪を行ったと思われる跡があるとき、
  (d) 呼び止められて逃げようとするとき、のいずれかにあたる場合には、
準現行犯」(刑事訴訟法213条2項)として逮捕できます。

しかし、現行犯として逮捕するには、以下の要件を満たさなければなりません。
これらの要件を満たさないとき、「不当逮捕」となるのです。
まず、
(1) 犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性があること。時間がたっていても、
  犯行を目撃してから追跡が継続していれば、数時間後でも逮捕できるとされています。
(2) 犯罪と、犯人であることが明白であること。逮捕の時点で、逮捕された者が
  犯人であることが、現場の状況等から逮捕者する者にとって明らかでなくてはなりません。
(3) 逮捕の必要があること。逮捕は、相手の身柄を拘束するという人権侵害の
  危険の高い行為ですから、逃げる様子もなく住所氏名等を明らかにしている者を
  ことさらに逮捕することは違法となります。

これを今回の事件について検討すると、
(1) 場所的・時間的接着性があり、
(2) 犯行を現認した、あるいは現場等の状況から犯人であると確信したあなた自身が
  逮捕しており、
(3) 犯人は「外に出せ」と言って逃げようとするなど、逮捕して身柄を拘束する必要性が
  あったといえます。また、あなたは犯人を逮捕した後、すぐに警察に引き渡していますが、
  これも適切な処置です(刑事訴訟法214条)。
したがって、この逮捕は適法であり、男の主張は理由がありません。
また、男は「民事告訴する」とのことですが、民事訴訟法上、告訴という手続は存在しません。
悔し紛れの放言と思われますから、相手にする必要はありません。

なっとく法律相談 法、納得!どっとこむ より
http://www.hou-nattoku.com/consult/476.php


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最終更新:2010年07月31日 12:19