「著作権について」(2020/04/25 (土) 11:50:10) の最新版変更点
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*著作権について
**著作権とは?
著作物をつくった著作者に保障される権利のこと。
この権利によって人の作った著作物を勝手に使うことができないことになっています。
**著作物とは?
著作権法によると
>思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
とあります。
また、その例として著作権法では
>一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
>二 音楽の著作物
>三 舞踊又は無言劇の著作物
>四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
>五 建築の著作物
>六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
>七 映画の著作物
>八 写真の著作物
>九 プログラムの著作物
が挙げられています。
**bveにおいて著作物とは?
実際判例がないので、グレーな部分が多いです。
// 私が勝手に考えて書いたのですが、違うと思うところがあれば、書き加えたり、コメントを加えたりしていただきたいです。
***音データ
音楽は著作物であるが、単なる音声に著作権があるかは実際怪しい。
が、bve作者の中では他人のデータを使うのはタブーとされている。
発車メロディの著作権は実際作曲者にあるので勝手に配布すると
問題になる可能性はある。
***画像データ
絵画・写真に相当し、あまりに単純でない限り著作物と考えられる。
***ストラクチャデータ
模型・プログラムに相当し、あまりに単純でない限り著作物と考えられる。
***車両データ
車両データ全体としてみた場合、編集著作物として扱われると考えられる。
***路線データ
路線データ全体としてみた場合、編集著作物として扱われると考えられる。
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