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大阪市の営業許可

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食品衛生法

第五十一条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第五十二条  前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ということで、設置基準も手続きも都道府県なのであります。


参照元ページ
手続きの総合案内 大阪市

食品営業の許可申請(新規)

新しく飲食店営業や菓子製造業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。オープン予定日の2~3週間前に手続をしてください。手続前に保健福祉センターへ相談されることをおすすめします。
また、建物をいったん壊しての建替えの場合や雑居ビル等集合体施設内での別の場所への移設、全営業者から施設を引き継いで営業する場合も新規申請となります。

手続名

  • 食品営業の許可申請(新規)

概要

オープン予定日の2~3週間前に手続をしてください。

1 申請手続の前に

工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗が基準に合っているかどうか保健福祉センターの食品衛生監視員に相談されることをおすすめします。【営業所の名称(屋号)については、食品衛生法上、規制を受けるものではありませんが、表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。】

2 申請書類の提出(下記提出書類をご参照ください)

3 店舗の調査

保健福祉センターの食品衛生監視員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。

4 許可証の交付

基準に合っていることを確認後、許可証が作成されます。交付日は、店舗の調査時に通知書でお知らせします。受取りには印鑑をお持ちください。

5 営業開始

許可証に記載されている許可年月日以降となります。通常は、検査合格の翌日が許可年月日となります。

対象者

  • 新しく、食堂・レストラン・スナック等の飲食店営業や菓子製造業、魚介類・食肉・乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合
  • 露店・自動販売機・自動車による営業についても営業許可が必要となる場合があります。

窓口

  • 店舗所在地の保健福祉センター支援運営課運営担当
    • ただし、事前相談や専門的内容に関する問合せは、店舗所在地の保健福祉センター地域保健福祉課生活環境担当(北区・中央区は生活環境課生活環境担当)で行います。

提出書類等

〇:必要な書類、△:場合により必要な書類
  • ○営業許可申請書 1部
  • ○営業設備の大要 2部
    • 固定店舗、露店、自動車、 自動販売機により様式が異なります
  • ○食品衛生責任者(備考参照)の資格を示すもの(調理師免許証等の原本―照合後にお返しします)
    • 食品衛生責任者の資格者がいない場合は養成講習会受講の誓約書を提出してください。
  • △自動販売機の場合には、次の書類も必要になります。
    • 納入証明書
    • 自動販売機管理責任者報告書
  • △申請者が法人の場合、登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)が必要です。(照合後にお返しします)
  • △ 法人の代表者が発行した委任状 ※委任による法人代理申請の場合
  • △ 申請者が未成年者等の制限能力者の場合、続柄を証する書類

手数料

  • 申請の種類により異なります。
  • 詳しくはこちら
  • なお、一旦納付された手数料については、還付できません。

備考

  • 施設基準:飲食店営業(レストラン等の場合)
  • 食品衛生責任者
    • 衛生的な管理運営のために、営業者は店舗ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。食品衛生責任者の資格者がいない場合は、各区保健福祉センターに置いていますハガキで食品衛生責任者養成講習会(有料)受講の手続をしてください。  
    • 【食品衛生責任者の資格】
      • 調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等  
    • ◆食品衛生責任者養成講習会の問い合わせ先
      • 社団法人 大阪食品衛生協会 大阪市中央区伏見町2-4-6(大阪薬業クラブ4階) TEL:06-6227-5390



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食品衛生責任者講習

  • 食品関係者の衛生知識の向上と、自主衛生管理の徹底をはかるため、(社)大阪食品衛生協会では、食品衛生責任者養成講習会を毎月4~5回開催しております。

食品を扱う店舗を営業する場合、食品衛生責任者を置かなければなりません。
次の資格のある人がお店にいない場合は、必ず受講しましょう。
食品衛生責任者として資格が認められている人
  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
  2. 食品衛生管理者になる資格を有する者(医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者)
  3. 食品衛生責任者養成講習会修了者 等

講習科目

講習内容と、講習時間は以下の通りです
  • 衛生法規(2時間)
  • 公衆衛生学(1時間)
  • 食品衛生学(3時間)
※講習会は一日で終了します

開催日時

  • 毎月4~5回開催
※受講日の指定は出来ません。日程は事務局にご一任下さい。

申し込み方法

電話・FAX・メールでの受付はおこなっておりません。
下記お申し込み方法でお願いします。
  1. 保健所(大阪府・堺市・高槻市・東大阪市)、各区保健福祉センター(大阪市)に常備している当協会あての「食品衛生責任者養成講習会申込書(ピンク色地のハガキ)」に必要事項を記入し、郵便切手を貼って投函して下さい。
  2. 当協会より受講日を記載した受講案内書を送付します。
  3. 受講案内書に記載している受講日に必ず受講して下さい
※受講日当日に食品衛生責任者テキスト、自主管理記録表、掲示用プレート、修了証書をお渡しします

受講料

  • 受講料:10,000円

お問い合わせ

食品衛生責任者養成講習会に関するお問い合わせは、大阪食品衛生協会事務局までお願いします。
住所:〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6 大阪薬業クラブ4F
(社)大阪食品衛生協会
電話番号:06-6227-5390

その他

  • 「食品衛生責任者養成講習会」受講済者は、食品衛生責任者の資格者として全国で通用します。
  • 当協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」は、大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市が食品衛生法に基づき指定する唯一の講習会です。
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