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サラリーマン徒然副業日記

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サラリーマン徒然副業日記


会社に副業がバレないために
~サラリーマンの副業と確定申告~


サラリーマン副業と会社

給料を源泉徴収されている日本のサラリーマンにとって、「確定申告」ってのは非常に面倒な事ですし、それが原因で会社に副業がバレちゃうかもしれない、というリスクを抱えてしまうわけです。このことが副業を始める阻害要因となってはいけない、と考え、季節的にはおかしいですけど、副業と確定申告について今回検証してみます。


まず、特例です!

非課税制度 所得20万円未満の場合

サラリーマンの場合、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要です!
これは、嬉しいですね。
本サイトで紹介しているもので言えば、「報酬型広告サイト」の場合ほとんど手間も掛からず始められる副業ですが、これだけで年間20万円は超えないでしょうから、確定申告なんてしたくないけど、ちょっとした副収入が欲しい!って方は、まずはここからはじめてみるといいんじゃないでしょうか?



課税内容 所得20万円以上の場合


確定申告が必要になります。基本的に、サラリーマンが副業を行なった場合よっぽど金額が大きくならない限り、雑所得として計算されます(金額によっては事業所得)。これは、税務署の判断になります。
確定申告の時期、例年1月ごろは、税務相談を税務署が実施していますので、微妙な場合は相談に行きましょう。

雑所得については、「収入額-原価&経費」を引いたものが課税対象となります。

ネット副業の場合でしたら、通信費(プロバイダ料金、電話代)や光熱費(電気代)などがこれに含まれるでしょう。「ネットショップ」を運営している場合でしたら、その商品原価を差し引きます。

また、必ずしも認められるわけではありませんが、情報収集の為に支出した書籍代や収入を得る為に支出した交際費等も経費として認められる場合があります。領収書等を保管しておくとよいでしょう。



最後に、会社にバレない確定申告の方法です。


これを一番に気にされている方が多いようです。

サラリーマンが確定申告をしたら、その情報が会社側に漏れてしまう。ということを噂で聞いたりしている方が多いようですが、それは、正解であり間違いです。

「なんだ、バレちゃうのか・・・。」と落胆しないで下さい。確定申告で会社側にサラリーマンが副業をしている事がバレてしまうのは、ある理由からです。税務署から会社に「あなたが副業をしている!」と連絡がいくわけではないのです。


会社側が、サラリーマンが副業をしていることが知る方法は、「住民税の支払い」というものです。

税務署では、課税業務を円滑化するために、「特別徴収制度」というものを設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。

会社側は、「あれ、コイツなんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?もしかして・・・。」という様にして副業を発見します。

じゃあ、サラリーマンの給料から源泉徴収されなければ問題ないじゃん!ってことですよね。

サラリーマンが確定申告するとき、住民税の欄のところに、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れてください。という項目があります。

ここで、普通徴収を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずに、あなた自身に請求がいくようになります。よって、この住民税により、会社側にサラリーマンが副業をしていることが発覚する。というkとはなくなります。


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