「たばこ税率」(2007/12/11 (火) 13:53:25) の最新版変更点
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http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/127.htm
****2007.12更新
&ref(たばこ税率.JPG)
:(注)|
+たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。&br()国及び地方のたばこ税の税率は平成18年7月1日から適用。
+国のたばこ税収(9,260億円)のうち、25%は地方交付税として地方に配分される。
+パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
+旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいう。
**税率の変遷
「たばこ」の税率が変わります!
http://www.customs.go.jp/kaisei/tobacco.htm
-平成10年12月1日から、たばこ特別税が創設されることに伴い、免税数量を超えて持ち込まれる「たばこ」の税率が変わり次のようになります。
***紙巻たばこ
:1,000本につき|
|平成10年11月30日まで| |5,000円(1本につき5円)|
|平成10年12月1日以降||5,500円(1本につき5.5円)|
***紙巻たばこ以外のたばこ(葉巻、パイプたばこなど)
-紙巻たばこの本数に換算
:1,000本につき|
|平成10年11月30日まで| |6,252円|
|平成10年12月1日以降||7,072円|
-葉巻とパイプたばこは、1gを紙巻たばこ1本に換算します。&br()(紙巻たばこ以外のたばこには、上記以外に関税、消費税、地方消費税がかかります。)
-詳しくは、各税関の税関相談官までお問い合わせください。(各税関税関相談官室)
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http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/127.htm
*現行税率
****2007.12更新
&ref(たばこ税率.JPG)
:(注)|
+たばこ特別税は平成10年12月1日から実施。&br()国及び地方のたばこ税の税率は平成18年7月1日から適用。
+国のたばこ税収(9,260億円)のうち、25%は地方交付税として地方に配分される。
+パイプたばこ及び葉巻たばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
+旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄の紙巻たばこをいう。
*税率の変遷
「たばこ」の税率が変わります!
http://www.customs.go.jp/kaisei/tobacco.htm
-平成10年12月1日から、たばこ特別税が創設されることに伴い、免税数量を超えて持ち込まれる「たばこ」の税率が変わり次のようになります。
***紙巻たばこ
:1,000本につき|
|平成10年11月30日まで| |5,000円(1本につき5円)|
|平成10年12月1日以降||5,500円(1本につき5.5円)|
***紙巻たばこ以外のたばこ(葉巻、パイプたばこなど)
-紙巻たばこの本数に換算
:1,000本につき|
|平成10年11月30日まで| |6,252円|
|平成10年12月1日以降||7,072円|
-葉巻とパイプたばこは、1gを紙巻たばこ1本に換算します。&br()(紙巻たばこ以外のたばこには、上記以外に関税、消費税、地方消費税がかかります。)
-詳しくは、各税関の税関相談官までお問い合わせください。(各税関税関相談官室)
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