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たばこ税法」(2006/04/24 (月) 14:57:13) の最新版変更点

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houko.com <br> たばこ税法<br> 【目次】<br> 第1章   総 則  (第1条~第9条)<br> 第2章   課税標準及び税率  (第10条~第11条)<br> 第3章   免税及び税額控除等  (第12条~第16条)<br> 第4章   申告及び納付等  (第17条~第22条)<br> 第5章   雑 則  (第23条~第27条)<br> 第6章   罰 則  (第28条~第31条)<br> <br>   昭和59・8・10・法律 72号  <br> 改正昭和63・12・30・法律109号  <br> 改正平成12・3・31・法律 26号--<br> 改正平成15・3・31・法律  8号--<br> 改正平成18・3・31・法律 10号(未)(施行=平18年7月1日)<br> <br> <br> 最初<br> 第1章 総 則<br> (趣旨)<br> 第1条 この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。<br> (定義及び製造たばこの区分)<br> 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<br> 1.製造たばこ<br> たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号(定義)に規定する製造たばこをいう。<br> 2.保税地域<br> 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。<br> 2 製造たばこは、次のように区分する。<br> 1.喫煙用の製造たばこ<br> 第1種 紙巻たばこ<br> 第2種 パイプたばこ<br> 第3種 葉巻たばこ<br> 第4種 刻みたばこ<br> 2.かみ用の製造たばこ<br> 3.かぎ用の製造たばこ<br> (課税物件)<br> 第3条 製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。<br> (納税義務者)<br> 第4条 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。<br> 2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。<br> (保税地域に該当する製造場)<br> 第5条 製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号(定義)に規定する内国貨物(同法第59条第2項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第12条第1項第1号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。<br> (移出又は引取り等とみなす場合)<br> 第6条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「喫煙用等」という。)に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該契煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。<br> 2 製造たばこが保税地域において喫煙用等に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。<br> 3 製造たばこの製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。<br> 4 製造たばこ製造者(たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。<br> 5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る製造たばこについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。<br> (製造者とみなす場合)<br> 第7条 製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第17条、第19条第1項、第24条及び第25条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。<br> (製造たばことみなす場合)<br> 第8条 たばこ事業法第38条第2項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。<br> (納税地)<br> 第9条 たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。<br> 最初<br> 第2章 課税標準及び税率<br> (課税標準)<br> 第10条 たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。<br> 2 前項の製造たばこの本数は、第1種の製造たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて第1種の製造たばこの1本に換算するものとする。<br> 区分  重量<br> 1.喫煙用の製造たばこ   <br>  (1)第2種  1グラム<br>  (2)第3種  1グラム<br>  (3)第4種  2グラム<br> 2.かみ用の製造たばこ  2グラム<br> 3.かぎ用の製造たばこ  2グラム<br> 3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。<br> (税率)<br> 第11条 たばこ税の税率は、千本につき3,536円とする。<br> 《改正》平15法008<br> 2 特定販売業者(たばこ事業法第14条第1項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき7,072円とする。<br> 《改正》平15法008<br> 最初<br> 第3章 免税及び税額控除等<br> (未納税移出)<br> 第12条 製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。<br> 1.製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ<br> 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場<br> 2.輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ<br> 当該製造たばこの蔵置場<br> 3.前2号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの<br> 当該他の場所<br> 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。<br> 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。<br> 1.製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。<br> 当該予定日<br> 2.製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。<br> 当該税務署長が指定した日<br> 4 第1項の移出をした製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定める書類に代えることができる。<br> 5 第1項第3号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。<br> 6 第1項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。<br> 7 第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第3号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。<br> 8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。<br> (未納税引取)<br> 第13条 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第7項の規定の適用がある場合には、この限りでない。<br> 1.製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場<br> 2.製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ政令で定める場所<br> 2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。<br> 3 第1項の承認の申請者が第23条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。<br> 4 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。<br> 5 第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。<br> 6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。<br> 7 第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。<br> 8 第1項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する証明書に代えることができる。<br> (輸出免税)<br> 第14条 製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。<br> 2 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。<br> 3 第12条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。<br> (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)<br> 第15条 特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。<br> 2 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める畜類を添付して、これを関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。<br> 3 前2項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。<br> 4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金は、付さない。<br> (戻入れの場合のたばこ税の控除等)<br> 第16条 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第3項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。<br> 2 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。<br> 3 製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項の規定による申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第1項、この項又は第5項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。<br> 4 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。<br> 5 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第6条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。<br> 6 第1項又は第3項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。<br> 7 第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。<br> 1.次条第1項の規定による申告書<br> 当該申告書の提出期限<br> 2.次条第2項の規定による申告書<br> 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日<br> 最初<br> 第4章 申告及び納付等<br> (移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)<br> 第17条 製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。<br> 1.その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量<br> 2.第12条若しくは第14条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量<br> 3.区分ごとに第1号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)<br> 4.課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額<br> 5.前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)<br> 6.第4号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額<br> 7.第4号に掲げるたばこ税額の合計額から第5号に掲げるたばこ税額を控除しそなお不足額があるときは、当該不足額<br> 8.その他参考となるべき事項<br> 2 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項に記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。<br> (引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)<br> 第18条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方法)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。<br> 1.当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)<br> 2.課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額<br> 3.他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額<br> 4.第2号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額<br> 5.第2号に掲げるたばこ税額の合計額から第3号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額<br> 6.その他参考となるべき事項<br> 《改正》平12法026<br> 2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。<br> 3 第1項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第1項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。<br> 《追加》平12法026<br> (移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)<br> 第19条 第17条第1項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。<br> 2 第6条第1項ただし書又は第7条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。<br> (引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)<br> 第20条 第18条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。<br> 《改正》平12法026<br> 2 保税地域から引き取られる第18条第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。<br> (密造たばこに係るたばこ税の徴収等)<br> 第21条 たばこ事業法第8条(会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第47条第2項(罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。<br> (納期限の産長)<br> 第22条 製造たばこ製造者が第17条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第17条第1項第6号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。<br> 2 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第18条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、2月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。<br> 《改正》平12法026<br> 3 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取町に係る製造たばこにつき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第18条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。<br> 《追加》平12法026<br> 最初<br> 第5章 雑 則<br> (保全担保)<br> 第23条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。<br> 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。<br> (製造の開廃等の申告)<br> 第24条 製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。<br> 2 製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。<br> (記帳義務)<br> 第25条 製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。<br> 《改正》平12法026<br> (申告義務等の承継)<br> 第26条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。<br> 1.第17条第1項又は第18条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務<br> 2.前条の規定による記帳の義務<br> 《改正》平12法026<br> (当該職員の権限)<br> 第27条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、たばこ税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。<br> 1.第25条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する製造たばこ、帳簿書類その他の物件を検査すること。<br> 2.製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。<br> 3.第1号に規定する者の業務に関する製造たばこ又は前号に規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。<br> 4.運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。<br> 2 当該職員は、たばこ税に関する調査について必要がある場合には、特定販売業者、たばこ事業法第9条第1項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は小売販売業者(同条第6項に規定する小売販売業者をいう。以下同じ。)の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。<br> 3 第1項第3号の規定により採取した見本に関しては、第4条及び第17条から第20条までの規定は、適用しない。<br> 4 当該職員は、第1項又は第2項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。<br> 5 第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。<br> 最初<br> 第6章 罰 則<br>  <br> 第28条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br> 1.偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者<br> 2.偽りその他不正の行為により第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第16条第4項若しくは第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者<br> 2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。<br>  <br> 第29条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。<br> 1.第17条第1項又は第18条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者<br> 2.第18条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者<br>  <br> 第30条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。<br> 1.第12条第7項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者<br> 2.第24条の規定による申告を怠り、又は偽つた者<br> 3.第25条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者<br> 4.第27条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者<br>  <br> 第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。<br> 2 前項の規定により第28条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。<br> <br> houko.com

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