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林田 力(はやしだ りき)は作家市民記者東京都中野区出身。

東急不動産消費者契約法違反訴訟原告。東急不動産から新築マンションを購入したが、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして、売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴し、2006年に地裁で勝訴した林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産JANJAN 2006年10月4日付、2008年9月6日閲覧。。

この裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁。

人物・エピソード

著書『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』の版元・ロゴス社の村岡到代表と知りあったきっかけは村岡氏の著書の書評記事を市民メディアで書いたことである林田力「『閉塞時代に挑む』の感想JANJAN 2009年3月5日付、2009年7月20日閲覧。。

趣味は読書。好きな著者は北芝健で、北芝健の空手・護身術道場「修道館」で練習したことがある。北芝健とは複数回一緒に食事をしたこともある。

経歴

判決は「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた東京地判平成18年8月30日平成17年(ワ)第3018号。。 この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースとして注目される林田力「不動産トラブルと消費者契約法」JANJAN 2007年1月23日付、2008年9月6日閲覧。。

  • Template:和暦?以降、JANJAN及びオーマイニュースなどの市民メディア上で自身のだまし売り体験を中心に多数の記事を発表する。
  • Template:和暦?、東急不動産との裁判を綴ったノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』を出版する。

主著

  • 2009『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社 ISBN 978-4-904350-13-3

関連項目

外部リンク

脚注

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