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東急リバブル東急不動産アルス東陽町騙し売りの遅過ぎたお詫び


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東急リバブル株式会社(袖山靖雄社長)及び東急不動産株式会社(植木正威社長)が自社ウェブサイト上に「お詫び」を掲載した。掲載内容は以下の通りである(2007年10月1日に確認)。
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●東急リバブル
弊社が平成15年に江東区内で販売代理した新築マンションにつきまして、北側隣地の建築計画に関する説明不足の為にご購入者にご迷惑をおかけした件がございました。
本件を踏まえまして、不動産取引における紛争の未然防止を再徹底し、お客様へのより一層の質の高いサービスを提供していけるよう、努力して行く所存でございます。

●東急不動産
お詫び
弊社が平成15年に江東区内で販売致しましたマンションにおきまして、北側隣地の建築計画に関する説明不足の為にご購入者にご迷惑をおかけした件がございました。本件を踏まえまして社内体制を整え、再発防止及びお客様へのより一層のサービス提供を行なってまいる所存でございます。
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これはアルス東陽町301号室の騙し売り事件を指す。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は新築マンション「アルス東陽町」301号室販売時に不利益事実(アルス東陽町竣工後に隣地を建て替えること、作業所になるので騒音が発生すること)を説明しなかった。都合の悪い事実を隠して販売する悪質な騙し売りである。
不動産の購入は一生に一度あるかないかの買い物といわれる。その一生に一度あるかないかの買い物において不利益事実を故意に説明せず、無価値の屑物件を騙し売りしたにしては、東急リバブル東急不動産の「ご迷惑をおかけした」は軽過ぎる文言である。
騙し売りが発覚したのは2004年8月であったが、東急リバブル・東急不動産間でのたらい回し、担当者の頻繁な交代、果てはアルス建設に全く関係のない無責任な人物(住宅事業本部・大島聡仁)を担当者に名乗らせるなど、東急リバブル・東急不動産は不誠実な対応を繰り返し、話し合いによる任意的解決を不可能にする結果となった。
2005年2月の提訴後も東急不動産は三名いる訴訟代理人(井口寛二、野村幸代、上嶋法雄)のうちの一人(井口弁護士)の個人的な都合により当日になって原告本人尋問を延期させるなど、時間稼ぎに終始した。東京高裁で訴訟上の和解が成立したが、東急不動産が和解調書の金銭支払い義務を履行したのは和解調書で定められた2007年3月から3ヶ月遅れた同年6月28日であった。マンション販売時の不利益事実不告知のみならず、その後の不誠実な対応が「迷惑」を増大させたことについて東急リバブル・東急不動産は何らの反省も見られない。
しかも東急リバブル・東急不動産とも被害者の損害回復については言及せず、紛争の未然防止・再発防止ともっともらしく謳いあげているが、具体的な内容の記載はないため、論評には値しない。
お詫び文掲載のタイミングも理解し難い。被害者が騙し売りを認識して東急リバブルに照会したのが2004年8月であり、大きく遅れた「お詫び」である。多くの企業不祥事では遅すぎる対応が不祥事そのものと同じくらいの非難を浴びているが、東急不動産のマンション販売トラブルにも同じことが言える。
被害者が契約解除の意思表示を通知したのが2004年11月、消費者契約法に基づき売買契約を取り消したのが2004年12月、東急不動産を提訴したのが2005年2月、東急不動産敗訴判決が出たのは2006年8月、訴訟上の和解が成立したのは2006年12月、東急不動産が売買代金返還金を支払ったのが2007年6月と節目の時期は色々あるが、それらとは全く無関係な時期である。和解調書の履行が全て完了した訳でもない(所有権移転登記を巡るトラブルで中断したために、アルス301号室の明け渡しが遅れている)。被害者にとってはありがたみ味が全くない「お詫び」である。
東急不動産から被害者に対して直接「お詫び」が示されたことは一度もなく、また、ホームページへの「お詫び」掲載について事前にも事後にも説明や連絡がなされたこともなかった。的外れな時期に東急不動産が「お詫び」を掲載した真意は不明だが、少なくとも被害者と向き合うためにした訳ではないことは確かである。
東急不動産は被害者本人には一貫して不誠実な態度をとり続けた。アルス東陽町301号室は二面採光を唯一のセールスポイントとして販売したにもかかわらず、東急不動産住宅事業本部・大島聡仁は「隣地建て替えにより、採光面の一方が潰れても他方があるから我慢しろ」と騙し売り被害者の損害を全否定した。建て替えによって日照・眺望が皆無になるにもかかわらず、住宅事業本部・野間秀一は「建て替えで喜ぶ人がいる」と被害者感情を逆撫でする発言を繰り返した。住宅事業本部・関口冬樹は「隣が建て替えられて窓が塞がった方が売りやすい」という理由にもならない理由で屑物件の騙し売りを正当化した。しかもブローカー(アソシアコーポレーション株式会社・井田真介取締役)は被害者の勤務先本社に押しかけ、東急不動産の名前を出して圧力をかけた。
注目すべきはウェブサイトにおける上記文章の掲載位置である。東急リバブル・東急不動産とも会社からの発表内容を掲載するニュースリリース欄を設けているが、両者とも上記文章を別枠に表示させている。ニュースリリースならば過去の記事もバックナンバーの形で公開されたままになるが、上記文章は削除されたら、どこにも残らないものと思われる。ほとぼりが冷めたら跡形もなく削除してしまうことが予想される。また、東急不動産のウェブサイトではニュースリリースをRSS配信しているが、別枠ならばRSS配信の対象にならない。騙し売りトラブルを反省材料として記録にとどめようという姿勢とは対極である。お詫び文章の出し方一つを見ても、企業の姿勢を判断できる。
http://tokyufubai.seesaa.net/article/58679172.html
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls/ulsblog.htm
林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産」JANJAN 2007年10月4日
http://www.news.janjan.jp/living/0710/0710023335/1.php

東急不動産消費者契約法違反訴訟顛末
アルス東陽町301号室騙し売りの真相を知った購入者(被害者)は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消した。購入者が売買契約を取り消したにもかかわらず、東急側が売買代金の返還を拒否したため訴訟となり、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産の消費者契約法第4条第2項違反(不利益事実不告知)を認定し、東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じた(平成17年(ワ)第3018号)。東京高裁において一審判決に沿った内容の訴訟上の和解が成立した。
しかし訴訟上の和解成立後も紛争が再燃した。紛争はアルス東陽町301号室の所有権移転登記の方法を巡るものである。アルス301号室の売買契約が消費者契約法に基づき取り消されたため、その所有権を被害者から東急不動産に戻さなければならない。被害者側は登記原因を和解調書記載の通り「訴訟上の和解」として、和解調書に基づき東急不動産が単独申請することを主張した。
これに対し、東急不動産は和解調書を使わず、東急不動産が用意した司法書士を使って被害者と東急不動産で共同申請することを要求した。具体的には東急不動産が用意した司法書士に被害者が実印を押した委任状を提出することを要求した。被害者が拒否すると、東急不動産は和解調書で定められた金銭の支払いを拒否した(2007年3月28日)。その後、東急不動産は4月2日に東京法務局に3000万円を供託した(平成19年度金第252号)。
被害者側は2007年5月13日、東急不動産に内容証明郵便を送付し、和解調書に基づく金銭支払いを請求し、合わせてブローカーが勤務先に圧力をかけさせることの停止を要求した。これに対し、東急不動産は「回答書」(2007年5月18日付)で全面的に拒否したが、その理由が問題であった。東急不動産は「被害者の代理人弁護士が供託金の受け取りについて法務局と相談し、それを受けて東急不動産代理人弁護士と折衝中」であることを拒否の理由とした。被害者の弁護士が東急不動産の要求に従って供託金を受け取る方向で折衝していると主張する。
これは完全な虚偽であった。被害者には裁判時には弁護士を訴訟代理人としていたが、東急不動産が回答書を送付した当時、委任関係にはなく、東急不動産の弁護士と折衝した事実もない。被害者が直接弁護士に確認すれば直ぐに露見する虚偽を回答した東急不動産の真意は不明である。話し合いによる任意的解決を潰すことが目的であったならば、その狙いは奏効したと言える。してもいない折衝をしていると言われれば弁護士が怒るのは当然であり、弁護士間で話し合いして解決するという可能性を完全に絶つことができる。
任意的解決の可能性が消滅したため、被害者は監督官庁である東京都都市整備局に申し出た。東京都の行政指導によって、東急不動産は態度を翻した。所有権移転登記は登記原因を和解調書に定められた「訴訟上の和解」とし、東急不動産が和解調書に基づき単独申請した。東急不動産は供託金を自ら取り戻した上で、三井住友銀行深川支店において被害者側に現金で金銭を支払った(6月28日)。問題物件の販売だけでなく、和解調書の履行においても東急不動産の誤りが示されたことになる。
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10049720341.html
●参考URL
不動産トラブルと消費者契約法
http://www.news.janjan.jp/living/0701/0701218525/1.php
東急不動産の実質敗訴で和解
http://www.ohmynews.co.jp/News.aspx?news_id=000000005214
東急不動産、「和解成立」後も新たなトラブル
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070530/11614


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