現状
何が問題なのか
「使用済み」の定義
携帯電話というデバイスの性質を考えた際、
解約 = 使用終了
でないことは明らかである。
携帯電話リサイクル推進者たちは、「解約」を「使用終了」だと主張するが、これは明らかにおかしい。
解約 = 使用終了
でないことは明らかである。
携帯電話リサイクル推進者たちは、「解約」を「使用終了」だと主張するが、これは明らかにおかしい。
「私有財産制度」への違反
前述の「使用済み」の定義が曲解されたまま携帯電話リサイクル義務化が実施されれば、それは国家による大規模な国民の私有財産の没収にほかならない。
「リサイクル」の一人歩き
環境に配慮した経済活動は"3R(Reduce, Reuse, Recycle)"を原則に行われるべきである。
しかし、携帯電話リサイクルが義務化されれば本来「リサイクル」よりも優先順位が高いはずの「リデュース」「リユース」が置き去りにされることになる。
むしろ、多くの消費者は既に"解約済み"携帯電話を持ち帰ってアドレス帳や目覚ましとして利用したり、SIMを挿し換えて再び携帯電話端末として利用したりと、3Rのうちで2番目に優先順位の高い「リユース」を実行しているのである。
ここで3番目にくるはずの「リサイクル」を強制するとはどういうことか。本末転倒もいいところである。
"使用済み"携帯電話のリサイクルを義務化するなら、乾電池や蛍光灯と同様に、所有者が「使用終了」と判断した時点で、しかるべき方法で処分するようルールを作れば済むことである。
解約時に代理店で端末を回収しなくてはいけない理由はひとつも見当たらない。
しかし、携帯電話リサイクルが義務化されれば本来「リサイクル」よりも優先順位が高いはずの「リデュース」「リユース」が置き去りにされることになる。
むしろ、多くの消費者は既に"解約済み"携帯電話を持ち帰ってアドレス帳や目覚ましとして利用したり、SIMを挿し換えて再び携帯電話端末として利用したりと、3Rのうちで2番目に優先順位の高い「リユース」を実行しているのである。
ここで3番目にくるはずの「リサイクル」を強制するとはどういうことか。本末転倒もいいところである。
"使用済み"携帯電話のリサイクルを義務化するなら、乾電池や蛍光灯と同様に、所有者が「使用終了」と判断した時点で、しかるべき方法で処分するようルールを作れば済むことである。
解約時に代理店で端末を回収しなくてはいけない理由はひとつも見当たらない。