1 P397の図 賃金が75%未満に低下というのが 大前提である事を念頭に置いて
被保険者が60歳に達した日(以後)算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある事"
2 100分の75を下回る
3
4 (P399) 支払いを受けたものとして扱う
5 賃金額×15% 
6 60歳に達した日の属する月(算定期間が5年に満たない→5年超となった日の属す月)から65歳に達する日の属する月まで
7 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給と対象となる休業
8
9 3万円。 低下の額が61%未満であることを計算確認→20万の15%は 3万
またこの額が 給付額の上限の金額でない事を確認 みみごみいろ(¥335,316)
10 前職の賃金日額×30と現在の賃金(→月額)が100分の75を下回っているかどうかを比較
11 100日以上(う402)
12 200日以上
13 最初の支給対象月の初日から起算して4箇月以内
14 1歳 (うP406) 1歳6か月 厚生労働省令 保育所待ち 
15 休業開始前2年間
見なし被保険者期間が通算12箇月
16 80%未満 (←80%以上であれば不支給)
17 休んだ日から将来にむかった1箇月の事 【プ雇用17】
18 10日まで
19 "原則 休業期間中に賃金支払いなし
休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間、50%)
20 30
21 おそらく問題なりたってないはず…解答が50やけど、テキスト訂正やったし…


22 孫 祖父母 兄弟姉妹【プ雇用18】
23 2年間に 12箇月
24 80%
25 バグとのことですと…
26 (休業開始時賃金日額×支給日数)×40%
27 30日
28 50%以下になった
29 3ヶ月を限度で一度きり
30 93日
31 提出期限:2箇月を経過する日の属する月の末日 起算:休業を終了した日の翌日から起算